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【下関】農薬散布用ドローン運用の流れと飛行の承認申請方法を解説!ドローン代行の依頼なら山口ドローン販売へ

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「農薬散布用ドローンの導入を検討しているけれど、申請は必要なのか?」「下関でドローンを使った農薬散布の代行依頼をしたいけれど、どうすれば良いのか?」と、お悩みではありませんか?


農薬散布は早い場合では3月頃から、また7月頃から行う方もいらっしゃいます。いずれにしても、ドローンで農薬散布をするためには機体を用意するだけでなく、飛行の承認申請を行う必要があります。

こちらでは、下関で農薬散布用ドローンを運用するための手順や飛行の承認申請についてご紹介いたします。

農薬散布用ドローンを運用する際の流れ

農薬散布用ドローンを運用するにあたり、管轄の空港事務所または国土交通省(地方航空局)へ飛行承認申請を行う必要があります。この飛行の承認にあたっては、必須となる免許等はありませんが、一定の技能・経歴が必要とされています。


技能については、民間団体で講習を受けることで習得することが可能です。ドローン操縦に必要な技能が習得できる講習を行っている団体はいくつかありますが、国土交通省のウェブサイトに掲載された団体の講習を受けて技能を習得することで、許可・承認申請書類を一部省略することができます。


国土交通省のウェブサイト:無人航空機の講習及び管理団体一覧

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これまで、飛行経歴については10時間以上を有することとされていました。しかし、飛行中に不具合が発生した際などに操作介入を必要としない自動操縦に係る機能、または信頼性を有する無人航空機であることを製造者が証明できる機体であれば、製造者が十分と認める飛行訓練時間を「必要な飛行経歴」とみなせます。
一定の技能・経歴を証明することができれば、管轄の空港事務所または国土交通省(地方航空局)へ飛行の申請を行い、農薬散布用ドローンを運用することができます。

ただ、上記の流れを省略し、農薬散布用ドローンの運用代行を依頼するのもひとつの方法です。
山口県にある山口ドローン販売は代行依頼を承っています。無料デモンストレーションなども開催可能です。下関を拠点に山口県内全域のご依頼に対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

農薬散布用ドローンを使用する際に必要な飛行の承認申請手続き

農薬散布用ドローンを使用する際には、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要となります。申請は、オンライン、郵送、持参のいずれかの方法により可能です。

申請手続きは、飛行開始予定の10開庁日前までに行う必要があります。ただし、申請書類に不備があった場合は審査に時間を要するため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請するのが望ましいです。

より安全に農薬散布用ドローンを運行するために、上記の手順は忘れずに行うようにしましょう。下関で農薬散布用ドローンに関するお悩み・不安がありましたら、山口ドローン販売にご相談ください。

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下関で農薬散布用ドローンの購入、散布代行を依頼したい方は山口ドローン販売へ!

下関で農薬散布用ドローンを運用するための流れと、飛行の承認申請方法についてお伝えしました。
下関にある山口ドローン販売では、ドローンの販売を中心に、ドローン操縦20時間以上の経験者による農薬散布の代行依頼も承っています。費用は地形により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
農薬散布用ドローンに関するご相談をお待ちしています。

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