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【下関】農業用ドローンの飛行許可・大型ゴルフ場での運用について ドローンの代行依頼するなら山口ドローン販売へ相談!
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下関で農業用ドローンを飛行させる際に、「飛行許可が必要になるのか」と疑問に思われた方は多いでしょう。農業用ドローンを飛行させる時にトラブルになることもありますので、事前に許可が必要な場所を把握しておき、適切な手続きを取ることが求められます。
結論から言うと、ドローンの飛行許可が必要な場所は定められており、飛行禁止場所以外では自由に飛行させることができます。しかし周りの環境に気を配り、建物や車などから一定の距離を保つ必要があるのです。
この記事では、農業用ドローンを飛行させる際に必要な飛行許可をご紹介します。併せて、大型ゴルフ場でのドローンの運用について解説いたします。農業用ドローンの導入をご検討中の方、大型ゴルフ場での運用をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
農業用ドローンの飛行許可とは?飛行許可が必要な場所と不必要なエリアは?
農業用ドローンを飛行するのに、許可が必要な場所を見ていきましょう。下関でドローンを飛行させる際にも、注意しておきたいものです。
◇空港の周辺から6km以内
全ての空港から6km以内は飛行禁止です、また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇空港周辺では24km以内の飛行が禁止です。
◇地上から150m以上
地上から150m以上の上空を飛行させるのに許可が必要です。

◇人口集中地区
市街地では飛行許可が必要です。
◇国の重要施設
国会議事堂や外国公館や原子力発電所の周辺は許可が必要です。
◇道路の上空
管轄する警察署に許可を求めます。
◇私有地の上空
所有者に許可を求める必要があります。
◇条例で禁止されているエリア
地方自治体で飛行を禁止しているエリアがあることもありますので、確認しなければいけません。
◇夜間の飛行
国土交通省と私有地なら所有者からの許可が必要です。
◇目視外飛行
最低10時間以上の目視外飛行の訓練を受けた人しか申請できません。
◇人や建物の30m未満で飛行
30m以内に人や建物があるなら許可が必要です。
◇イベント会場での飛行
祭りなどの催し物がある場所で飛行させる場合も許可が必要です。
◇危険物輸送
引火性液体を搭載して飛行するのは、許可が必要となります。農薬散布が危険物輸送に該当します。
◇物件投下
物を投下させることは、国土交通省の許可が必要です。農薬散布などが該当します。
これらの条件に当てはまっていないなら、基本的に許可なく飛行させることができます。例えば、河川敷や海などは基本的に飛行させることができますが、自治体が禁止しているケースがあるので確認するべきでしょう。
他にも下関にもある大型のゴルフ場などで、農業用ドローンを飛行させる場合には管理者の許可が必要です。またプレーしている人がいるなら30m以内に入らないように操縦しなければいけません。多くの場所で条件をクリアしていても、自治体によって管理されている可能性があります。
大型ゴルフ場で農業用ドローンを運用するには?
多くの大型ゴルフ場で、農業用ドローンが活用されています。下関にも複数の大型ゴルフ場がありますが、どのように活用できるのでしょうか?
イメージしやすいものとしては、空撮動画があります。低空で撮影しながら、コースの説明や季節の移り変わりを動画に収めることができるのです。
また自動飛行の技術を活かして、水やボールを自動配送するサービスを提供するゴルフ場もあります。アプリで注文をすると、指定の受け取り場所で受け取れるのです。
その他に農業用ドローンを活用する方法として、ゴルフ場をデータ化することが挙げられます。3Dモデルデータを作成してリニューアルプランを検討したり、芝の管理や農薬散布したりすることも可能です。

情報収集するために使うドローンであれば、一般的なドローンに赤外線カメラを取り付けることができます。不審者や害獣対策に用いられます。
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